
UPDATED · 2026/05/18
K-ETA(ケーイータ)とは?韓国の電子渡航認証をわかりやすく解説
K-ETA(ケーイータ)とは?
結論:日本人がいまK-ETAを取得すべきか
- 2026年12月31日まで:日本国籍の方は90日以内の短期滞在ならK-ETA申請不要(免除中)
- 2027年1月1日以降:免除延長が発表されない限りK-ETA申請が再び必須となる見込み
- 免除期間中でも任意でK-ETAを取得することは可能(入国カード提出の省略などのメリットあり)
申請手順を入力例つきで確認したい方は K-ETAの申請方法(記入例付き) をご覧ください。
K-ETA(ケーイータ)とは、韓国へビザ(査証)なしで入国する渡航者を対象とした電子渡航認証(Korea Electronic Travel Authorization)です。これまで日本国籍の方は90日以内の観光や短期商用に限りパスポートのみで韓国への入国が可能でしたが、2022年11月1日より渡航前のK-ETA申請が義務付けられました。出発時に有効なK-ETAを取得していない方は航空機や船舶に搭乗できないため、出発3日前までの申請を推奨します。
電子渡航認証の役割
K-ETAは国際的な往来の促進とテロをはじめとする犯罪抑止を両立するため、2021年9月1日に導入されました。同様の制度はアメリカ(ESTA)やカナダ(eTA)などですでに導入され、不法な就労や滞在(オーバーステイ)、犯罪行為を行う恐れがある渡航者の入国を事前に排除する重要な役目を担っています。申請内容には感染症や犯罪歴の有無に関する質問への回答が含まれ、取得した方は韓国にとって脅威ではない人物である証明となります。なお、K-ETAは韓国への入国を保証する制度ではありません。最終的な入国許可は国境検問所や空港・港で入国審査官が決定し、不適格と判断された際は入国拒否となる場合があります。
K-ETAの利用要件
下記の要件を満たし韓国へ入国する方は、K-ETA申請が必要です。
- “ビザ免除協定締結国”または“ビザ免除指定国”のパスポートを所持していること
- 観光、知人の訪問、商用を目的とした短期滞在で、報酬を得る活動を行わないこと
- 過去に重大な犯罪歴がなく、韓国が定める感染症に罹患していないこと
- 滞在可能な期間を超えることなく、目的遂行後は速やかに出国する意志があること
※滞在可能な期間は国ごとに異なります。詳しくはK-ETAで滞在可能な期間と有効期限についてをご確認ください。 - 18歳~64歳であること(左記以外の方も任意で利用可能)
済州島へ渡航する際のK-ETA申請
2021年9月のK-ETA運用開始時は済州島への渡航者に限り申請を免除していましたが、不法就労を目的とした入国の増加により2022年9月1日から適用されました。現在はビザなしで済州島へ渡航する方もK-ETA申請が必要です。
K-ETAの申請対象年齢
2023年7月3日より、17歳以下と65歳以上の方に限りK-ETAの取得が免除されました。当該の方はパスポートのみで渡航が認められますが、K-ETAを自主的に取得することで入国カードの提出が免除されます。迅速な入国手続きのため事前のK-ETA申請がお勧めです。
※韓国の空港または港で乗り継ぎ他国へ向かう方はK-ETAの申請は不要です。ただし、空港のトランジットエリア外へ出る方や荷物の預け入れを行う場合は申請が求められます。乗り継ぎでのK-ETA申請に関する詳細は韓国での乗り継ぎ(トランジット)にK-ETA申請は必要?をご確認ください。
2026年は日本人のK-ETA申請は免除中
韓国政府は観光回復促進策として、2023年4月から日本を含む複数の国の国籍者に対してK-ETA申請の免除措置を実施しています。現在の免除期間は2026年12月31日までです。免除期間中は90日以内の短期滞在(観光・商用)であればK-ETAの申請なしで韓国に入国できます。免除の対象者・任意申請のメリットなど詳細はK-ETA免除はいつまで?日本人の免除期間と免除中の入国手続きをご確認ください。
ただし、2027年以降の延長は未定です。渡航予定の方はK-ETA再開に備えて準備しておくことをおすすめします。2027年に再びK-ETAが必要になる場合の備え方は2027年からK-ETAは再び必要に?免除終了後の申請準備ガイドで解説しています。
K-ETAが必要な人・不要な人
K-ETAが必要な方と不要な方をまとめます。
K-ETAが必要な人(2027年以降)
- 観光目的で韓国を訪れる日本人(90日以内の滞在)
- 短期商用で韓国を訪れるビザ免除国の国籍者
- 韓国での乗り継ぎ(トランジット)で入国審査を受ける場合
K-ETAが不要な人
- 有効な韓国ビザ(就労ビザ・留学ビザなど)を持っている人
- 韓国の永住権(F-5ビザ)を持っている人
- 外交・公用パスポートで渡航する人
- K-ETA免除期間中(2026年12月31日まで)に短期滞在で渡航する人
K-ETAとビザの違い
K-ETAは電子渡航認証であり、90日以内の短期滞在(観光・商用)向けです。それに対してビザ(査証)は留学、就労、長期滞在など幅広い目的に対応します。K-ETAは申請料金₩10,300で取得でき、ビザは種類により費用・審査期間が異なります。
K-ETAとビザの詳しい比較はK-ETAとビザの違いについて解説をご参照ください。
有効期限・申請後の訂正・再申請について
K-ETAは取得日から3年間有効で、期間内であれば複数回の入国が認められます。失効した場合や登録情報の誤り(姓名・国籍・パスポート番号等)を訂正する際は再申請が必要です。なお、入国目的・滞在先住所・連絡先・出入国予定日は取得後の訂正で対応できます。
詳細はK-ETAの有効期限の確認方法と更新・再申請の手順、申請のタイミング・審査時間の詳細はK-ETAはいつまでに申請が必要?、具体的な申請手順はK-ETA申請のやり方|記入例付き8ステップをご覧ください。
K-ETA申請サービス
K-ETA Application Deskでは複雑なK-ETAの申請手続きをお客様に代わり執り行い、日本語の申請書で円滑にK-ETAが取得できるよう丁寧にサポートします。ご自身で直接申請される場合と比べて下記のサービスがご利用いただけます。
- K-ETA申請書を日本語で作成
- 24時間365日年中無休でサポート
- 日本語での審査結果通知とお問い合わせに対応
- 申請内容の照会が可能
- 登録情報の入力間違えは1回に限り修正可能
申請代行料金
韓国法務部への申請料₩10,300に加え、代行サービス料を頂戴いたします。
韓国法務部申請料(₩10,300) + 申請代行サービス料 = 18,700円(税込)
お支払いに関する詳細はK-ETA申請料金についてをご確認ください。
利用可能なクレジットカード
よくある質問
K-ETAは、ビザ(査証)を取得せずに韓国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。一般的な観光や短期商用を目的として韓国(済州島を含む)へ渡航する18歳〜64歳までの日本国籍者は、K-ETA申請が必須となります。
韓国政府は観光客誘致策の一環として、2023年4月1日より日本を含む22か国・地域の渡航者を対象に一時的にK-ETAの取得を免除しています。2026年12月31日まで免除措置が適用されますが、2027年以降に韓国へ渡航する際はK-ETAの取得が必要です。
K-ETAはパソコンやスマートフォン、タブレットからオンラインにて申請可能です。申請書には姓名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、電話番号、メールアドレス、入国目的、滞在先住所、渡航歴、感染症歴、犯罪歴の入力と顔写真のアップロードが求められます。
K-ETAの申請手続きは10分程度で、申請料金の支払い完了を以て審査が開始されます。審査結果は通常72時間以内に通知されます。
K-ETAの有効期限は、取得日から3年間です。日本国籍の方は最長90日間の滞在が可能です。
K-ETAはビザを取得せず韓国へ渡航する方を対象とした電子渡航認証です。ビザを取得済みの方は韓国への入国にK-ETAは必要ありません。
韓国渡航にはK-ETAの事前申請が必要です
審査には一定の時間がかかります。
渡航の3日前までに申請を済ませましょう。





